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加入条件

東京都火災共済協同組合

  1. 組合員の資格および加入

    東京都内の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業およびこれらの事業以外の事業者(学校法人、医療法人、社会福祉法人など)であって、農林および水産業を除く事業を行う中小事業者に限られます。ただし、東京都内に事業所(物件)が所在する東京都以外の中小事業者でも組合員になれます。
    出資金1口以上(1口100円)の払込みを必要とします。

  2. 共済契約者の範囲
  3. 共済契約者は次の者に限ります。

    • ①組合員
    • ②組合員と生計を一にする親族
    • ③組合員たる組合を直接または間接に構成する者
    • ④上記以外の者