補償内容 | 総合 | 普通 |
普通 工場 |
新総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
①火災![]() 失火やもらい火による火災、消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。 |
|||||||
②落雷![]() 落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき。 |
|||||||
③破裂または爆発![]() ボイラーの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき。 |
|||||||
④風災・雹災・雪災![]() 台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災(ひょうさい)または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害が生じたとき。
※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
|
|||||||
⑤水災![]() 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき。
△…水害共済金補償特約を付帯した場合に補償されます
|
△ | ||||||
⑥物体の落下・飛来・衝突![]() 建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。 |
|||||||
⑦水濡れ![]() 給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)によって損害が生じたとき。 |
|||||||
⑧騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為、労働争議![]() デモやストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。 |
|||||||
⑨盗難![]() 家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。 ※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき。 |
①~⑨の補償にプラスしてお支払いする費用共済金 |
臨時費用共済金①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金のほかに臨時の費用をお支払いします。
|
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
残存物取片づけ費用共済金①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。 |
|||||||
失火見舞費用共済金①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。 |
|||||||
地震火災費用共済金【普通火災共済・総合火災共済】 |
|||||||
修理付帯費用共済金①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いします。 |
|||||||
損害防止費用①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。 |
|||||||
水道管修理費用共済金専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損害は含みません。)共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。 |
共済金のお支払いには一定の条件があります。
また、ご契約の際には重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。