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補償内容

補償内容 総合 普通 普通
工場
新総合
A B C D

①火災

火災

失火やもらい火による火災、消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。

②落雷

落雷

落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき。

③破裂または爆発

破裂または爆発

ボイラーの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき。

④風災・雹災・雪災

風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災(ひょうさい)または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害が生じたとき。

※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。

  • 【普通火災共済・総合火災共済】

    共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき。風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。

  • 【新総合火災共済】

    損害額が20万円以上でお支払いする補償タイプのほか、損害額が20万円より少ない額でもお支払いする補償タイプ(自己負担額も設定できます)があります。

⑤水災

水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき。
△…水害共済金補償特約を付帯した場合に補償されます
  • 【総合火災共済】

    共済金をお支払いできない主な場合。
    ●普通物件は地盤面より45cm以上の浸水がないとき。
    ●住宅物件は地盤面より45cm以上の浸水があった場合でも床上浸水とならないとき。
    ※床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。
    ●地震を原因とする津波による損害。

  • 【新総合火災共済】

    次のいずれかの場合に補償します。
    (ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害を生じたとき
    (イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じたとき。

⑥物体の落下・飛来・衝突

物体の落下・飛来・衝突
建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき。

※工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。

⑦水濡れ

水濡れ
給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき。

※工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)によって損害が生じたとき。

⑧騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為、労働争議

騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為、労働争議
デモやストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき。

※工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。

⑨盗難

盗難
家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。

※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき。

①~⑨の補償にプラスしてお支払いする費用共済金

臨時費用共済金

①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金のほかに臨時の費用をお支払いします。

  • 【普通火災共済・総合火災共済】損害共済金の30%

    ※1事故につき1敷地内ごとに ・住宅物件は100万円・普通物件は500万円・工場物件は500万円が限度です。
    *新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は物件種別にかかわらず、100万円が限度です。

  • 【新総合火災共済】損害共済金の10%

    ※新総合の場合は①から⑨の事故の場合
    ※1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度です。
    ☆損害共済金×10%(限度額100万円)または臨時費用共済金なしの選択が可能です。

残存物取片づけ費用共済金

①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
※損害共済金の10%が限度です。
※新総合火災共済は①~⑨の事故の場合。

失火見舞費用共済金

①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。
※1事故につき共済金額の20%が限度です

地震火災費用共済金

【普通火災共済・総合火災共済】
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき。
※家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき。
※工場物件は2,000万円を限度とします。

【新総合火災共済】
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※Aタイプは補償されません。

修理付帯費用共済金

①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いします。
住宅物件および普通物件、工場物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の賃借費用)
※1事故につき1敷地内ごとに共済金額の30%または下記の額のいずれか低い額が限度です。
・普通物件…1,000万円 ・工場物件…5,000万円

損害防止費用

①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。
ただし「普通火災共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用)
※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。

水道管修理費用共済金

専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損害は含みません。)共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。
※1事故・1敷地内ごとに10万円を限度

共済金のお支払いには一定の条件があります。
また、ご契約の際には重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。

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