(ご加入いただけるのは東京都内(島嶼部を除く)にある物件に限ります)
ここが違う!
特徴1 | 経費削減につながるスリムな掛金をご提案します |
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特徴2 | 臨時費用共済金が損害共済金の 30%! 総合火災共済、普通火災共済では損害共済金とは別に、損害共済金の30%(※1) を臨時費用共済金(※2) としてお支払いします。
(例)建物1,000万円のご契約の場合
※1新価共済特約、価額協定共済特約を付帯した場合、新総合火災共済の場合は10%となります。火災で全焼により損害共済金が1,000万円の場合、臨時費用共済金は300 万円となり計1,300万円を共済金としてお支払いします。 ※2支払額には限度額があります。 |
特徴3 | 東京都内の各地区に専任の担当者がいます 各地区を常時巡回しておりますのでご希望があればいつでもお伺いします。 ※島嶼部は除きます。 |
特徴4 | 剰余金は配当金として組合員に還元します |
住宅から事業用物件までしっかり守る総合火災共済 | 火災、自然災害、水濡れ、盗難、水災など幅広い補償のある標準コースです。 |
シンプルに必要な分だけ普通火災共済 | 火災と自然災害のみに補償を限定したコースです。 |
実損害額すべてを補償新総合火災共済 | 実際の損害額のすべてを補償することができるコースです。 従来の時価額ではなく、再調達価額(※)として損害額が全額補償されます。 ※再調達価額とは、損害が生じた地および時において共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
総 合 | 普 通 | 新 総 合 |
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地震危険補償特約 (建物) 共済の対象は建物のみ | 地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。 |
○ | ○ | ○ |
地震見舞金補償特約 (家財) 共済の対象は家財のみ |
地震・噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。 |
○ | ○ | ○ |
風災等支払方法拡充特約 | 風災・雹災・雪災によって共済の対象の額が 20 万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。 |
○ | ○ | |
水害共済金補償特約 | 工場物件に対し水災が補償されます。 |
○ (工場物件) | ||
価額協定共済特約 | 損害の額を再調達価額基準で補償します。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される家財が対象です。)共済の対象が全損になった場合には損害共済金の10%に相当する額を特別費用共済金としてお支払いします。(ただし1事故につき1敷地内 200 万円が限度)この特約を付帯する場合は新価基準にもとづいて共済金額を設定します。 |
○ | ○ | |
新価共済特約 | 罹災後、再調達価額(新価額)を基準に共済金をお支払いします。(減価割合が 50%以下である建物およびこれに収容される什器・備品等が対象です。)この特約を付帯する場合は新価基準にもとづいて共済金額を設定します。 |
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借家人賠償責任補償特約 共済の対象は動産のみ |
建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償します。 |
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類焼見舞金補償特約 | ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。 |
○ | ○ | ○ |
共済金のお支払いには一定の条件があります。
また、ご契約の際には重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。