地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害に対して共済金をお支払いいたします。
地震の共済の加入方法
火災共済とセットで加入する必要があります。(単独では加入できません。)
「建物」を対象とする場合の特約です。住宅の建物に加え、住宅を含まない事務所・店舗・工場などの事業用建物も補償対象になります。
昭和56年6月築以降建築の建物となります。
(ただし昭和56年5月31日以前の建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、お引受けすることができます)
共済期間は最大5年です。
市区町村が交付する「り災証明書」により被害認定を行い共済金をお支払いします。「り災証明書」が発行されない場合は組合が認定の基準に従って被害認定をおこないます。
主契約の共済金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、1建物当たりの加入の上限額は1,000万円です。
住家物件(専用住宅、店舗併用住宅) | |
イ構造 | ロ構造 |
19,800円 | 30,400円 |
非住家物件(事業用の店舗、事務所、工場など) | |
イ構造 | ロ構造 |
28,900円 | 44,300円 |
イ構造…耐火建築物、準耐火建築物
ロ構造…イ構造以外の建物
◎地震保険料控除の対象となります。
専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」を補償する場合の特約です。
昭和56年築以降建築の建物収容内の家財となります。
(ただし昭和55年以前の建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、お引受けすることができます)
共済期間は主契約と同一です。
組合が認定の基準に従って被害認定をおこないます。
主契約の10%以内で1敷地内の限度額は100万円です。
専用住宅、併用住宅 | |
イ構造 | ロ構造 |
2,020円 | 3,260円 |
イ構造…耐火建築物、準耐火建築物
ロ構造…イ構造以外の建物
◎地震保険料控除は適用されません。