相手方への補償 | 対人賠償責任共済 | 基本補償 |
自動車事故により、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済(保険)を超える部分について共済金をお支払いします。 高額判決例 共済金額は無制限をおすすめします。 |
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対物賠償責任共済 | 基本補償 |
自動車事故により、相手の車など他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。 高額判決例 共済金額は無制限をおすすめします。 |
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見舞金制度 | |||
・対人事故見舞金 | 対人賠償に自動付帯 | 対人事故により損害賠償責任がある場合、被害者1名につき、死亡10万円、治療2万円をお見舞金としてお支払いします。お見舞金のみのお支払いは翌年の等級はダウンしません。 | |
・対物事故見舞金 | 対物賠償の免責金額が0の契約に自動付帯 | 対物事故による損害が3万円以下の場合、お見舞金としてお支払いします。お見舞金のみのお支払いは翌年の等級はダウンしません。 対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車) |
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・対物事故見舞金 5万円特約 |
オプション 追加共済掛金 |
対物事故見舞金の限度額を5万円とすることができます。 | |
対物差額修理費用特約 | オプション |
事故の相手車の修理費が時価を超えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします(50万円限度)。 ※相手の車が6か月以内に修理された場合に限ります。 (例)ご自身の過失割合が100% 相手自動車の修理代50万円 時価額30万円 特約付帯すれば |
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ご自身や搭乗者の補償 | 搭乗者傷害共済 | 基本補償 | ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、ご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。 |
搭乗者傷害医療共済金部位・症状別払特約 | オプション | 入通院日数5日未満(医師の治療を要した場合):一律1万円 入通院日数5日以上:傷害の部位・症状に応じた医療共済金を当会の定めた金額(定額)でお支払いします。 |
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自損事故共済 | 対人賠償に自動付帯 | 単独の自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合で、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。 | |
無共済車傷害共済 | 対人賠償に自動付帯 | 無共済車(無保険車)にぶつけられ、死亡または後遺障害を被り、十分な賠償を受けられない場合に共済金をお支払いします。 | |
人身傷害補償特約 | オプション |
被共済者が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無にかかわらず、当会がご自身の過失分を含めて補償します。 (例)事故でご自身と相手の過失割合が40:60の場合で、ご自身の総損害額が5,000万円であった場合。 人身傷害補償特約があれば過失有無に関わらず 5,000万円まとめて補償 ※人身傷害補償特約がなければ…相手からの賠償は相手からの過失分60%の3,000万円のみ
死亡特別費用共済金100万円 育英費用支援共済金100万円 |
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お車の補償 |
車両共済
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オプション |
偶然な事故により、ご契約のお車が損害を被った場合に、共済金をお支払いします。「一般車両共済」と「車対車+A」の2タイプからお選びいただけます。 一般車両共済
車対車+A
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車両新価特約 | オプション |
事故によりご契約のお車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上(注)となった場合に、再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費用について、新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。さらに、代替自動車を再取得した場合には、再取得時諸費用共済金として新車共済金額の15%相当額(40万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。(この場合、車両全損時臨時費用共済金はお支払いしません。) |
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車両超過修理費用特約 | オプション |
事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が車両共済金額を上回る場合、その超過した修理費について 50 万円を限度として共済金をお支払いします。 対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通 0.5 トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車) |
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車両全損時臨時 費用補償特約 (5%) |
車両共済付き契約に自動付帯 |
事故によりご契約のお車が全損となった場合、車両共済金とは別に臨時費用共済金として車両共済金額の5%(10万円限度)お支払いします。 |
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車両全損時臨時 費用補償特約 (10%) |
オプション | 臨時費用共済金を車両共済金額の10%(20万円限度)とする事ができます。 | |
その他特約 | 弁護士特約 |
オプション 追加共済掛金 |
もらい事故などで被害にあった場合、弁護士等(注1)への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用を 300 万円限度にお支払いします。(別途、法律相談費用として、一事故につき 10 万円を限度にお支払いします。)(注2)(注3) |
荷物補償特約 | オプション |
ご契約のお車に事故または盗難によって損害が生じ、かつ、お荷物や身の回り品に損害を被った場合、共済金をお支払いします。
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ファミリーバイク特約 原動機付自転車に関する特約 |
オプション |
ご契約のお車の他に、125cc 以下のバイクを運転中の事故を補償します。 |
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ロードサービス | ロードアシスタンス特約 | 自動付帯 |
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった際のレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用に対し1事故15万円を限度に共済金をお支払いします。 レッカーけん引・搬送 応急処置(作業時間30分程度)
ガソリンお届けサービス
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ロードアシスタンス超過費用特約 | オプション |
ご契約の大型自動車等が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった際のレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用について、ロードアシスタンス特約の共済金とあわせて 100 万円を限度に共済金をお支払いします。 |
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ロードアシスタンス代車等諸費用特約(30日・15日) | オプション |
ご契約のお車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、被共済者が負担された次の所定の費用をお支払いします。なお、事故の場合、代車費用共済金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 ○代車費用 ○移動費用 ○宿泊費用 ○引取費用 |
自動車総合共済とのセット加入が必要
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負傷者が契約者側の場合 |
負傷者が相手側の場合 |
死亡時の補償 |
死亡共済金 100万円 |
死亡臨時費用10万円 |
後遺障害時の補償 |
後遺障害共済金 4~100万円 |
契約者が負担した実費 |
入通院の補償 |
入通院共済金(1人あたり) |
入通院臨時費用1万円 |
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負傷者が契約者側の場合 |
負傷者が相手側の場合 |
死亡時の補償 |
死亡共済金 300万円 |
死亡臨時費用30万円 |
後遺障害時の補償 |
後遺障害共済金 12~300万円 |
契約者が負担した実費 |
入通院の補償 |
入通院共済金(1人あたり) |
入通院臨時費用3万円 |
対物補償 |
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対物担保特約3万円 |
相手側の死亡時 | ・香典供花料 ・葬儀費用・契約者自身の経済的損失 |
相手側の負傷時 | ・お見舞い費 ・療養雑費・交通費(相手が通院するためにかかった交通費等) |
本ページは自動車総合共済MAPの概要を説明したものです。
ご契約の際には重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。