受付時間:平日9:00~17:00

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補償内容

自動車総合共済MAP

対人賠償責任共済 基本補償

自動車事故により、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済(保険)を超える部分について共済金をお支払いします。

高額判決例
5億 2,853 万円 横浜地裁 男性41歳 死亡
4億 5,381 万円 札幌地裁 男性30歳 後遺障害

共済金額は無制限をおすすめします。

対物賠償責任共済 基本補償

自動車事故により、相手の車など他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。

高額判決例
1億 3,450 万円 東京地裁 店舗(パチンコ店)、営業損害等
1億 2,036 万円 福岡地裁 電車・線路・家屋

共済金額は無制限をおすすめします。

見舞金制度
・対人事故見舞金 対人賠償に自動付帯 対人事故により損害賠償責任がある場合、被害者1名につき、死亡10万円、治療2万円をお見舞金としてお支払いします。お見舞金のみのお支払いは翌年の等級はダウンしません。
・対物事故見舞金 対物賠償の免責金額が0の契約に自動付帯 対物事故による損害が3万円以下の場合、お見舞金としてお支払いします。お見舞金のみのお支払いは翌年の等級はダウンしません。
対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)
・対物事故見舞金
5万円特約

オプション

追加共済掛金
+1,000円

対物事故見舞金の限度額を5万円とすることができます。
対物差額修理費用特約 オプション

事故の相手車の修理費が時価を超えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします(50万円限度)。

※相手の車が6か月以内に修理された場合に限ります。

(例)ご自身の過失割合が100% 相手自動車の修理代50万円 時価額30万円
対物賠償事故の場合、相手自動車の時価額を超える修理代は対物賠償共済では補償されません。つまり修理代が50万円であっても時価額が30万円しかなければ対物賠償共済金では30万円しかお支払いできません。

特約付帯すれば
時価額30万円補償50万円補償

搭乗者傷害共済 基本補償 ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、ご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。
搭乗者傷害医療共済金部位・症状別払特約 オプション 入通院日数5日未満(医師の治療を要した場合):一律1万円
入通院日数5日以上:傷害の部位・症状に応じた医療共済金を当会の定めた金額(定額)でお支払いします。
自損事故共済 対人賠償に自動付帯 単独の自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合で、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
無共済車傷害共済 対人賠償に自動付帯 無共済車(無保険車)にぶつけられ、死亡または後遺障害を被り、十分な賠償を受けられない場合に共済金をお支払いします。
人身傷害補償特約 オプション

被共済者が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無にかかわらず、当会がご自身の過失分を含めて補償します。
対象車種:二輪、原付、農耕作業用自動車は対象外

(例)事故でご自身と相手の過失割合が40:60の場合で、ご自身の総損害額が5,000万円であった場合。

人身傷害補償特約があれば過失有無に関わらず

5,000万円まとめて補償

※人身傷害補償特約がなければ…相手からの賠償は相手からの過失分60%の3,000万円のみ

  • ○面倒な交渉は不要です。
  • ○示談の成立を待たずに共済金をお支払いします。
  • ○「人身被害特別費用共済金」を別枠でお支払いします。

死亡特別費用共済金100万円
記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡された場合、1名につきお支払いします。

育英費用支援共済金100万円
記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡、または所定の後遺障害が生じ、かつ、事故日現在18歳未満の子がいる場合には、子1名につきお支払いします。

車両共済

  • ・一般車両共済
  • ・車対車+A
オプション

偶然な事故により、ご契約のお車が損害を被った場合に、共済金をお支払いします。「一般車両共済」と「車対車+A」の2タイプからお選びいただけます。

一般車両共済

  • 〇車以外の物との衝突・接触
  • 〇あて逃げ
  • 〇転覆・墜落
  • 〇車庫入れミス

車対車+A

  • 〇車と車の衝突・接触(注)
  • 〇火災・爆発
  • 〇盗難
  • 〇台風・洪水・高潮
  • 〇騒じょう・労働争議の暴力・破壊行為
  • 〇飛行中・落下中の他物との接触
  • 〇落書・窓ガラス破損
  • (注)相手自動車等の確認が必要
車両新価特約 オプション

事故によりご契約のお車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上(注)となった場合に、再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費用について、新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。さらに、代替自動車を再取得した場合には、再取得時諸費用共済金として新車共済金額の15%相当額(40万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。(この場合、車両全損時臨時費用共済金はお支払いしません。)
(注)内外装、外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通 0.5 トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)

車両超過修理費用特約 オプション

事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が車両共済金額を上回る場合、その超過した修理費について 50 万円を限度として共済金をお支払いします。 対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通 0.5 トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)

車両全損時臨時
費用補償特約
(5%)
車両共済付き契約に自動付帯

事故によりご契約のお車が全損となった場合、車両共済金とは別に臨時費用共済金として車両共済金額の5%(10万円限度)お支払いします。
対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通0.5トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)

車両全損時臨時
費用補償特約
(10%)
オプション 臨時費用共済金を車両共済金額の10%(20万円限度)とする事ができます。
弁護士特約

オプション

追加共済掛金
+2,400円

もらい事故などで被害にあった場合、弁護士等(注1)への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用を 300 万円限度にお支払いします。(別途、法律相談費用として、一事故につき 10 万円を限度にお支払いします。)(注2)(注3)

(注1)司法書士・行政書士を含みます。
(注2)弁護士等への委任の前に必ず当組合または当組合代理所にご連絡ください。
(注3)もらい事故(過失のない事故)の場合、損害賠償の示談交渉ができないため当特約の付帯をおすすめいたします。

荷物補償特約 オプション

ご契約のお車に事故または盗難によって損害が生じ、かつ、お荷物や身の回り品に損害を被った場合、共済金をお支払いします。
対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通 2 トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)

ファミリーバイク特約
原動機付自転車に関する特約
オプション

ご契約のお車の他に、125cc 以下のバイクを運転中の事故を補償します。
対象車種:自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通 2 トン以下・小型・軽四輪)、特種用途自動車(キャンピング車)

ロードアシスタンス特約 自動付帯

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった際のレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用に対し1事故15万円を限度に共済金をお支払いします。

レッカーけん引・搬送
事故・故障を問わず、ご契約のお車が走行不能となった場合のレッカーけん引・搬送費用

応急処置(作業時間30分程度)
事故・故障等により自力走行不能な場合、現場で対応可能な応急処置費用
(例)バッテリー上がり、キー閉じ込み、パンク時スペアタイヤ交換、落輪引き上げ、各種オイルや冷却水濡れ時の補充等

  • ※作業内容によっては作業費用が有料となる場合があります。
  • ※部品代・消耗品代等は有料となります。
  • ※JAF 会員の方は7,000円までの部品代・消耗品代を補償(1共済期間中1回まで)

ガソリンお届けサービス
ガス欠時に現場へ急行し、最大10リットルまで無料でガソリンをお届けします。(ロードアシスタンス超過費用特約を付帯した場合は最大20リットルまで無料となります。)
電気自動車等の場合は充電、または燃料補給ができるところまでレッカーけん引を行います(30km限度)。

  • ※1共済期間につき1回に限ります。
  • ※JAF会員の方は1共済期間につき2回まで対象

ロードアシスタンス超過費用特約 オプション

ご契約の大型自動車等が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった際のレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用について、ロードアシスタンス特約の共済金とあわせて 100 万円を限度に共済金をお支払いします。
対象車種:自家用貨物車(普通・2 トン超)、自家用バス、砂利類運送用普通貨物車、ダンプカー(小型・普通)
※ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる場合に限ります。

ロードアシスタンス代車等諸費用特約(30日・15日) オプション

ご契約のお車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、被共済者が負担された次の所定の費用をお支払いします。なお、事故の場合、代車費用共済金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。

○代車費用
1事故につき1日あたりの代車費用の額(1日あたりの代車費用は、5千円から1.5万円までの範囲で設定いただけます)に、代車の利用日数を乗じた額を限度とします。
(補償範囲)レッカーけん引ありの事故・故障、レッカーけん引なしの事故の場合

○移動費用
1事故1被共済者につき2万円限度
(補償範囲)レッカーけん引ありの事故・故障の場合

○宿泊費用
1事故1被共済者につき1万円限度
(補償範囲)レッカーけん引ありの事故・故障の場合

○引取費用
1事故につき15万円限度
(補償範囲)レッカーけん引ありの事故・故障の場合

自動車事故費用共済

自動車総合共済とのセット加入が必要

 

負傷者が契約者側の場合

負傷者が相手側の場合
(契約者側に過失がある場合)

死亡時の補償
事故の日から180日以内に死亡されたとき

死亡共済金 100万円
※1事故につき

死亡臨時費用10万円

契約者が負担した実費(90万円限度)

後遺障害時の補償
事故の日から180日以内に後遺障害認定されたとき

後遺障害共済金 4~100万円
※後遺障害別等級(1~14級)による

契約者が負担した実費
※相手側の後遺障害共済金相当額を限度

入通院の補償

入通院共済金(1人あたり)
入院日額1,500円
通院日額 750円
※1事故につき入通院あわせて1日最高6,000円
※100万円または365日限度

入通院臨時費用1万円
※相手側が3日以上の入通院をした場合

契約者が負担した実費
※相手側の入通院共済金相当額を限度
(99万円または365日限度)

 

負傷者が契約者側の場合

負傷者が相手側の場合
(契約者側に過失がある場合)

死亡時の補償
事故の日から180日以内に死亡されたとき

死亡共済金 300万円
※1事故につき

死亡臨時費用30万円

契約者が負担した実費(270万円限度)

後遺障害時の補償
事故の日から180日以内に後遺障害認定されたとき

後遺障害共済金 12~300万円
※後遺障害別等級(1~14級)による

契約者が負担した実費
※相手側の後遺障害共済金相当額を限度

入通院の補償

入通院共済金(1人あたり)
入院日額4,500円
通院日額 2,250円
※1事故につき入通院あわせて1日最高18,000円
※300万円または365日限度

入通院臨時費用3万円
※相手側が3日以上の入通院をした場合

契約者が負担した実費
※相手側の入通院共済金相当額を限度
(297万円または365日限度)

対物補償


対物担保特約3万円
※相手側の損害額が2万円以上の場合
※共済期間中に1回を限度

○契約者が負担した実費の一例

相手側の死亡時 ・香典供花料 ・葬儀費用・契約者自身の経済的損失
相手側の負傷時 ・お見舞い費 ・療養雑費・交通費(相手が通院するためにかかった交通費等)

本ページは自動車総合共済MAPの概要を説明したものです。
ご契約の際には重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。

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