総合火災共済
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■補償内容
火災 落雷 破裂または爆発
故意または重過失以外の火災全てが対象になります。   落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき   ボイラーの破裂やガス管の爆発などにより、損害が生じたとき
 
風災・雪災   物体の落下・衝突   騒擾そうじょう・労働争議
台風・旋風せんぷう・暴風などの風災、雹災ひょうさい または豪雪、雪崩なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
※比例てん補方式のお支払いです
  航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき   デモやストライキなどによって建物や、家財に損害が生じたとき
 
  盗難   水災
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水れの損害が生じたとき   家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき
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  台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
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臨時費用   残存物取片づけ費用   失火見舞費用
@〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
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  @〜F事故の場合、共済金の10%の範囲で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。   @またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき>>>
 
傷害費用 地震火災費用 修理付帯費用
@〜Gの事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき
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  地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
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  @〜Bの事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。
※ただし非住宅物件に限ります。>>>
 
損害防止費用    
@〜Bの事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤など等の再取得費用
  共済金をお支払いする場合とお支払いの方法
@〜B、D〜Gの場合
損害額 × {共済金額 ÷ (共済価額×80%)} = お支払共済金
損害額がお支払いの限度となります。(@〜B半額実損てん補方式も採用)

共済金額の自動復元
@〜Gの事故による共済金のお支払い額が80%以下の場合は、共済金額は減額されません。

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